最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3382 判決
主 文
本件上告を棄却する
当審における訴訟費用は被告人の負担とする
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は寛大なる裁判を求めるという趣旨に帰し上告適法の理由にあたちない。
弁護人江原綱一の上告趣意について。
論旨は原判決が憲法一三条の精神に反するというのであるが、かかる主張は原審
において控訴趣意として主張されておらず、原審もこの点について判断を示してい
ない。のみならずその実質は、量刑不当の主張に外ならないから上告適法の理由と
ならない。なお記録を精査してみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認め
られない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二六年八月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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